第1条(目的)
本規約は、YGC学芸大ゴルフ俱楽部(以下「ゴルフ倶楽部」といいます)の入退会や利用に関するルールを定めることを目的とします。
第2条(会員制)
1 ゴルフ倶楽部は会員制とします。ゴルフ倶楽部に会員登録をし、入会した者を会員とします。
2 ゴルフ倶楽部に入会しようとするときは、本規約その他当社が定める規則を承諾し、当社所定の入会申込手続をしなければなりません。
3 前項の入会申込手続をし、当社が会員として適切と判断した申込者は、本規約その他当社が定める規則に従うことを承諾することにより、ゴルフ倶楽部への入会が認められます。
4 20歳未満の者は、ゴルフ倶楽部に原則入会することはできません。(親権者の同意がある場合に限り、ご入会は可能となります)
5 会員は、本規約その他当社が定める規則、ゴルフ倶楽部が入居する施設内の諸規則を全て遵守しなければなりません。
第3条(入会資格)
次の各号のいずれかに該当する者は、会員になることができません。
(1)本規約その他当社が定める規則を遵守できない者
(2)入会申込手続にかかる申込者と同一人物であることを確認できない者
(3)過去または現在において、暴力団もしくは反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と密接な関係を有すると当社が判断した者
(4)伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患している者
(5)公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められる者
(6)その他、会員としてふさわしくないと当社が判断した者
第4条(会費と入会金等)
1 会員は、ゴルフ倶楽部会費およびゴルフ倶楽部入会金その他、当社の定める費用(以下「会費等」といいます。)を、当社所定の方法で支払うものとします。
2 会員は、ゴルフ倶楽部会費の当月分を1日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途定めます。
3 会員は、実際のゴルフ倶楽部利用の有無にかかわらず、当社が定める会費等を全額支払わなければなりません。また、支払済みの会費等は、本規約の定めがある場合を除き返還されません。
4 当社は、会費等の改定を行うことができます。その場合は、適用日の4週間前までに各会員に告知するものとします。
5 会員は、会費等その他当社への債務を支払期日までに履行しない場合には、支払期日の翌日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金を会費等その他の債務と一括して、当社が指定する方法で支払わなければなりません。その際の支払に要する振込手数料等の費用は、当該会員の負担とします。
第5条(入退室管理システム)
1 当社は、会員に対し、入退室管理システムのアプリケーションその他ゴルフ倶楽部利用のために必要なシステムの使用を許諾します(以下、「セキュリティキー」といいます。)。
2 会員がゴルフ倶楽部施設に入退する際には、セキュリティキーを使用するものとし、会員本人がセキュリティキーを使用できない場合は、ゴルフ倶楽部施設に入退することはできません。
3 セキュリティキーは、許諾された会員本人または当社が認める使用権限を有する者のみが使用でき、他の者が使用することはできません。
4 会員は、当社がセキュリティキーの提示を求めた場合は、これに応じなければなりません。
5 当社は、会員が会員資格を喪失した場合または第10条に定める命令を受けた場合、セキュリティキーを使用できなくする措置を講じることができます。
第6条(ゴルフ倶楽部の利用方法)
1 ゴルフ倶楽部施設は営業日の営業時間内において利用できるものとします。
2 ゴルフ倶楽部施設は無人営業のため当社のスタッフは在中しません。会員自身で設備を利用するものとします。
3 利用できる設備は次のとおりとし、これ以外の設備は利用できません。
(1)ゴルフシミュレーター
(2)トイレ、休憩スペース
4 会員は、体調が不良の場合はゴルフ倶楽部施設の利用を控えるものとします。
5 会員は、設備の利用方法が不明な場合は、動画視聴により、理解した上で利用するものとします。
6 会員は、設備の利用に適した服装で設備を利用するものとします。
7 会員は、設備の利用後は、会員自身で利用前の状態に戻さなければなりません。
8 会員は、当社が防犯目的でゴルフ倶楽部施設内(トイレを除きます。)に複数の防犯カメラを設置し、録画・記録することをあらかじめ承諾します。
9 会員は、設備を損害、汚損等した場合または設備が故障した場合は、あらかじめ当社が指定した連絡先に速やかに連絡しなければなりません。
10 火災、地震等の自然災害等が発生した場合、会員自身の責任と判断において避難等をするものとします。
第7条(会員以外のクラブの利用)
当社は、当社の定める会員種別につき、1回につき2~4名を限度として、会員が同伴した会員以外の者にゴルフ倶楽部利用を認めます。
第8条(会員プランの変更)
会員は、会員プランの変更を希望する場合には、会員自身で予約サイトで既契約会員プランを解約し、新会員プランに契約することにより変更することができます。変更日よりプランが変更となります。
第9条(禁止行為)
会員は、次の各号に定める行為をしてはなりません。
(1)本規約その他当社が定める規則、クラブ施設に掲示されたルール、慣習上のルール、当社の説明および指示に反する行為と
(2)クラブ施設又はその敷地内において、物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、無許可のアンケート協力等の依頼行為、署名活動をすること
(3)刃物等の危険物や、他者または施設・器具を傷つける可能性のある物品をゴルフ倶楽部施設またはその敷地内へ持ち込むこと
(4)正当な理由なく他者の所持品に触れること
(5)ゴルフ倶楽部の利用を認められていない者を同伴させること
(6)セキュリティキーを第三者に譲渡、貸与、その他当社に無断で会員本人以外の第三者に使用させる行為
(7)大声、奇声を発する行為、他のゴルフ倶楽部利用者やスタッフを畏怖させる言動を行うこと
(8)他のゴルフ倶楽部利用者やスタッフに対し、待ち伏せし、後をつけ、またはみだりに話しかける等の行為をすること
(9)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の迷惑行為をすること
(10)動物(あらかじめ許諾された介助犬は除く。)を館内に持ち込むこと
(11)他の会員のゴルフ倶楽部利用を妨げる行為をすること
(12)ゴルフ倶楽部の秩序を乱し、またはその名誉、信用もしくは品位を傷付ける言動をすること
(13)ゴルフ倶楽部敷地内での喫煙
(14)ゴルフブース内において以下の行為をすること
① 打席の内外を問わず、打席幅を越えるようなスイング(横振り等)を行うこと
② プレーヤー以外の方の打席、打席通路及び打席付近への立ち入り
③ 打席設備の移動、及び不適切と思われる使用を行うこと
④ ゴルフ倶楽部施設備付のボール以外を使用すること
(15)ゴルフ倶楽部施設の設備や備付のボール、備品を損壊、汚損等し、又は持ち出す行為
第10条(立入りの禁止、退去)
1 当社は、次の各号のいずれかに該当する者につき、相当期間のクラブ施設への立入りの禁止またはクラブ施設からの退去を命じることができます。
(1)本規約その他当社が定める規則に違反した者
(2)第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明した者、または入会後に欠くこととなった者
(3)体調不良、薬物使用等により正常な施設利用ができないと判断された者
(4)著しく不潔な身体または服装である者
(5)承諾なくセキュリティキーを使用せずに入館した者
(6)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させた者および当該入館した者
(7)会費等を1か月以上滞納した者
(8)上記(1)から(7)のほか、当社においてゴルフ倶楽部施設からの退去又は相当期間のクラブ施設への立入りの禁止を命じることが適切であると判断した者
2 相当期間のゴルフ倶楽部施設への立入りの禁止された場合、当該期間中であっても、会費等は発生します。
第11条(退会)
1 会員は、予約サイトで会員自身で退会手続きをすることによって、手続きした日をもって退会することができます。
2 月の途中で解約した場合、残りの日数分の料金は返金されず、解約日時点で退会となります。
3 会費等の未納分がある場合には、第1項の退会手続と同時に完納しなければなりません。
第12条(届出等)
1 当社またはゴルフ倶楽部から会員への諸通知等は、会員から届け出のあった住所またはメールアドレス等宛に行い、その発送をもって効力を有するものとし、未到達または延着等の場合でも、当社は発送後の責を負いません。
第13条(退会処分)
1 当社は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員を強制的に退会させること(以下「退会処分」といいます。)ができます。
(1)本規約その他当社が定める規則を遵守しないとき
(2)ゴルフ倶楽部施設の内外にかかわらず、法令、条例または公序良俗に反する行為を行い、ゴルフ倶楽部の運営に影響が生じると判断されたとき
(3)第3条に定める入会資格を欠いていたことが判明したとき、または入会後に欠くこととなったとき(入会に際し虚偽の申告をし、あるいは入会資格に関わる重要な事実を故意に申告しなかったときを含みます。)
(4)会費等を1か月以上滞納したとき
(5)その他、会員としてふさわしくない言動があり、改善が見込めないとき
2 退会処分を受けた会員は、当該処分時から、全ての当社サービスを利用することができません。
3 退会処分を受けた会員に対しては、当社は、前納分または既払分の会費等があっても、これらを返還することはいたしません。
4 退会処分を受けた会員は、将来にわたり期間の定めなく、全ての当社サービスを再び利用することはできません。
第14条(資格喪失)
1 会員は、次の各号の場合には、自動的にその会員資格を喪失します。
(1)退会した場合または退会処分を受けた場合
(2)死亡した場合または法人が解散した場合
(3)ゴルフ倶楽部が閉鎖された場合
2 前項第2号および第3号の場合には、資格喪失日の属する月の会費等につき、日割計算の上、精算するものとします。
第15条(会員資格の譲渡禁止等)
ゴルフ倶楽部の会員資格は、本人限りとし、第三者への譲渡、売買、贈与、遺贈、貸与、名義変更、質権の設定その他担保に供する等の行為または相続その他の包括継承はできません。
第16条(営業日および営業時間)
ゴルフ倶楽部の営業日、営業時間については、ゴルフ倶楽部施設ごとに、別に定めます。但し、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
第17条(ゴルフ倶楽部施設の利用制限)
1 当社は、次の各号の場合には、ゴルフ倶楽部施設の全部または一部の利用を制限することがあります。当該制限がなされた場合でも、別に定める場合を除き、会費等は発生します。
(1)気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき
(2)施設、設備の点検、補修または改修をするとき (緊急対応時も含む)
(3)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき
(4)その他ゴルフ倶楽部施設の全部または一部の利用を制限する必要と認めるとき
2 前項の場合、事前にその旨をゴルフ倶楽部またはゴルフ倶楽部のホームページ等にて告示します。 但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第18条(ゴルフ倶楽部施設の閉鎖・変更)
1 当社は、次の各号の場合には、ゴルフ倶楽部施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
(1)気象・災害等により営業不能と認めたとき
(2)法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他クラブの経営上等やむを得ない事由が発生したとき
2 ゴルフ倶楽部施設の閉鎖・変更の場合でも、その期間が1か月を超える場合のほかは、会費等は発生し、代替利用等の特別の補償は行いません。
第19条(賠償責任)
1 当社は、会員または同伴者がゴルフ倶楽部の利用に関して損害を負った場合または第三者に損害を与えた場合、当社に故意または重過失ある場合に限り、その損害を賠償する責任を負うものとします。ただし、賠償の範囲は、現実に発生した通常損害に限られるものとします。
2 会員または同伴者は、自己の責めに帰すべき事由により、ゴルフ倶楽部または第三者に損害を与えた場合は、速やかに、自己の責任において、その賠償責任を果たさなければなりません。
第20条(再委託)
当社は、ゴルフ倶楽部の運営に関する当社の業務の全部または一部を第三者に委託して行わせることができます。また、当該第三者に委託するのに伴い、その業務遂行のため必要な範囲内で、会員の個人情報を提供する場合があり、会員はこれを了承します。
第21条(通知予告)
ゴルフ倶楽部に関する通知または予告は、ゴルフ倶楽部所定の場所に掲示する方法または電子メール等の電磁的方法により行います。
第22条(本規約その他の規則の改定)
当社は、本規約その他の規則を改定することができます。また、改定後の本規約その他の規則は改訂日以降、全ての会員に適用されます。
第23条(管轄裁判所)
ゴルフ倶楽部利用に関する会員と当社の間の紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 附則.本規約は 2022年3月1日より発効します。